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古物商許可申請書

【古物商(個人)】変更届出、書換申請の書き方

【古物商(個人)】変更届出、書換申請の書き方に、経由警察署に対して古物商の変更届や書換申請を提出しなければなりません。ここでは、結婚や離婚で名字か変わった場合、住所が変更となった場合に記載する項目を説明します。

【古物商許可申請書(法人)】の書き方-別記様式第1号その1(イ)-

【古物商許可申請書(法人)】の書き方-別記様式第1号その1(イ)-古物商許可申請とは中古品を売買する(古物商)を始めるために、警察署を通して各都道府県の公安委員会に対して申請書を必ず提出する必要があります。 個人での申請と法人での申請があり、どちらも同じ様式の書類となりますが、書き方が全く違いますので注意しましょう。こちらは法人の役員を記入する項目となります。3名以上となる場合は用紙を分けて記入をしましょう。

【古物商許可申請書(法人)】の書き方-別記様式第1号その2-

【古物商許可申請書(法人)】の書き方-別記様式第1号その2-古物商許可申請とは中古品を売買する(古物商)を始めるために、警察署を通して各都道府県の公安委員会に対して申請書を必ず提出する必要があります。 個人での申請と法人での申請があり、どちらも同じ様式の書類となりますが、書き方が全く違いますので注意しましょう。こちらは営業所についての提出書類になります。許可申請時に複数の営業所を持つ場合には、営業所の数だけ提出が必要となります。

【古物商許可申請書(法人)】の書き方-別記様式第1号その1(ア)-

【古物商許可申請書(法人)の書き方-別記様式第1号その1(ア)-古物商許可申請とは中古品を売買する(古物商)を始めるために、警察署を通して各都道府県の公安委員会に対して申請書を必ず提出する必要があります。 個人での申請と法人での申請があり、どちらも同じ様式の書類となりますが、書き方が全く違いますので注意しましょう。

【古物商許可申請書(個人)】の書き方-別記様式第1号その3-

古物商許可申請とは中古品を売買する(古物商)を始めるために、警察署を通して各都道府県の公安委員会に対して申請書を必ず提出する必要があります。 個人での申請と法人での申請があり、どちらも同じ様式の書類となりますが、書き方が全く違いますので注意しましょう。 今回は「 別記様式1号その3 」について解説します。

【古物商許可申請書(個人)】の書き方-別記様式第1号その2-

古物商許可申請とは中古品を売買する(古物商)を始めるために、警察署を通して各都道府県の公安委員会に対して申請書を必ず提出する必要があります。 個人での申請と法人での申請があり、どちらも同じ様式の書類となりますが、書き方が全く違いますので注意しましょう。 別記様式第1号その2 こちらは営業所についての提出書類になります。許可申請時に複数の営業所を持つ場合には、営業所の数だけ提出が必要となります。