古物商許可申請書(個人)の書き方
古物商許可申請とは中古品を売買する(古物商)を始めるために、警察署を通して各都道府県の公安委員会に対して申請書を必ず提出する必要があります。
個人での申請と法人での申請があり、どちらも同じ様式の書類となりますが、書き方が全く違いますので注意しましょう。
必要書類
個人で古物商許可申請を行う場合、提出が必要となる書類は3つあります。
1.別記様式第1号その1(ア)
2.別記様式第1号その2
3.別記様式第1号その3
各様式はこちらからダウンロードできます。
別記様式第1号その2
こちらは営業所についての提出書類になります。
許可申請時に複数の営業所を持つ場合には、営業所の数だけ提出が必要となります。
![](https://todokede-support.com/wp-content/themes/the-thor/img/dummy.gif)
①形態
ここでは「1.営業所あり」を〇で囲みましょう。
ここでの営業所とは、お店が有る無いは関係なく、古物営業を行うための拠点となる場所となります。
自宅でネット販売を行う場合についても、自宅が営業所ということになるため、基本的に「1.営業所あり」ということになります。
②名称
営業所の名称(屋号)を記入しましょう。
特に名称が無い場合、個人の方は個人名を記入しましょう。
③所在地
営業所の所在地を記載しましょう。個人の方は自宅の住所を記入しましょう。
④取り扱う古物の区分
営業所で取り扱う古物の品目すべてに〇を付けましょう。
別記様式第1号その1(ア)の「主として取り扱うとする古物の区分」で〇を付けたものについても〇をしてください。
⑤管理者氏名、住所、生年月日
営業所には必ず1名の管理者を選任しなければなりません。
ご自身でも、従業員(店長等)でも問題ありませんが、営業所での古物の取引を管理・監督することのできる立場、経験がある方を選任し記入しましょう。